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23.05.09

「新型コロナウイルス感染症治癒報告書」の提出等について(お願い)

 令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症が5類感染症へ移行し、学校保健安全法上、第2種感染症に位置付けられることから、今後は、インフルエンザと同様、保護者の記入による報告書「新型コロナウイルス感染症治癒報告書」を提出していただくことになりましたので、ご協力をお願いいたします。

 

(陰性証明や医療機関が発行する検査結果を提出する必要はありません。)


 また、下記の事項についてご理解いただきますようお願いいたします。

1 新型コロナウイルス感染症の出席停止期間について
 新型コロナウイルス感染症への感染が確認された場合は、法令の規定により「出席停止」となります。その間は、休んでも欠席日数には含まれません。出席停止の期間は、次の通りです。
(※ 最低でも5日間は、出席停止となります。)


2 「発症した後5日」の数え方
 発熱、のどの痛み、咳、頭痛等、普段と異なる症状が出た日が発症日で、0日目となります。
 別紙「新型コロナウイルス感染症治癒報告書」の早見表にてご確認ください。


3 「症状が軽快」の解釈について
 「症状が軽快」とは、解熱剤を使用せずに熱が下がり、かつ、せき等の呼吸器症状が改善傾向にある状態を指します。


4 再登校に際してのお願い
 新型コロナウイルス感染症は、発症から10日を経過するまでは、ウイルス排出の可能性があるといわれています。療養後再登校する際は、周りの方への配慮として、なるべくマスクの着用をお願いいたします。

 

新型コロナウイルス感染症 治癒報告書のダウンロードはこちら